非常用発電設備における点検義務とは?
消防法で定められている点検内容
非常用発電設備における消防法での点検基準や点検要領では、6か月ごとに実施する機器点検と、1年ごとに実施する総合点検があり、負荷運転は総合点検の際に実施する事が義務付けられています。
平成30年6月1日の点検方法の改正では、負荷運転だけでなく内部観察等のいずれかが選択できるよう規定されました。
また、運転性能の維持に係る予防的な保全策が行われている場合は点検周期を6年に延長することができます。
ただし、保全策記録が確認出来る事が前提となり、記録が無い場合は負荷運転または内部観察等のいずれかを実施しなければなりません。
防災用設備と法令点検
スプリンクラーや屋内消火栓を点検していても、 いざと云った非常時の機能点検にはなりません。
【法令に基づく定期点検内容】
法令 | 点検期間 | 点検内容 | 基準 |
---|---|---|---|
消防法 | 6ヶ月に1回の機器点検 | 電源配線を除く全ての消防設備の外観及び機能点検 | 点検基準 (告示) |
1年に1回の総合機能点検 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常用発電機設備等が十分に機能するかを実際に確認 非常用発電機は負荷運転か内部観察等※ ※運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合には、点検周期を6年に延長する | 点検要領 (通知) |
消防法では、非常用自家発電設備点検が義務付けられています。
電気事業法の月次点検とは異なり、消火活動に必要なスプリンクラーや消火ポンプを動かす為の運転状況や換気状況を確認するため、自家発電設備の定期点検を義務付けられています。 現在、非常電源(自家発電設備)の運転性能に係る点検の方法について、負荷運転または内部観察等が規定されています。 また負荷運転の実施周期について、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合には、点検周期を6年に延長するとなりましたが、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態が条件とされています。
なぜ出力確認の負荷運転が必要なのか?
自家発電設備の定格出力が、加圧送水装置の出力を上回っていなければ、スプリンクラーや消火栓は稼働せず消火活動ができません。
なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか?
電気事業法で定める作動試験では、発電機が持つ本来の性能確認ができません。 作動する=エンジンを始動するのみでは不完全燃焼となり、湿ったカーボンが発生し蓄積され、この状態のまま放置しておくことで、エンジンの損傷の原因になりかねません。出力を上げて初めて性能確認ができ、不具合の発見にもつながります。
その為、1年に1回は、30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる恐れがあるからです。
湿ったカーボンが蓄積されると不具合の原因に・・・
非常用発電機の97%はディーゼル発電機。ディーゼルエンジンは無負荷・低負荷運転が苦手で、不完全燃焼の結果、湿ったカーボンが発生し蓄積されます。そのままにしておくと排気管からの出火やエンジンの損傷、破壊などの原因になりかねません。
負荷試験機によるカーボン燃焼排出の実施
- 黒煙状態をみながら5%〜20%まで少しずつ負荷をかけていく
- 負荷を30%まで上げ、30分間運転状態をみる
- 0%、20%、30%出力毎に、電圧、電流の測定を行う
定期的に性能検証を行うことによって、湿ったカーボンを除去することもできるので、いざという時に確実に性能を発揮してくれる、頼もしい発電機へ変身させることができます。発電機の能力を最大限に発揮させる負荷装置とノウハウの普及が日本の安全を守ります。
負荷試験の特徴
劇的に改善された負荷試験機
負荷試験機を軽量コンパクトに改良し、作業が簡単に出来る様になりました。
簡単に負荷試験が出来るようにと、15年程前に開発された装置が、乾式ヒーターを使用した負荷試験機です。
負荷試験機の重さは約20kg~30kgですので発電機まで試験機を運び込むことができます。
※発電機の容量等により異なることがあります。
作業時間は試験機の搬入搬出を含め2時間程度で終わります。
発電機の容量に合わせて、大小さまざまな試験機が有るので作業時間も1~2時間で出来、実施費用も軽減出来るようになりました。
※現地状況により異なることがあります。
従来のわずか「3分の1」のコスト
負荷試験機を軽量コンパクト・セパレート型にしたことで、大幅に費用削減が出来ました。