東京消防庁のHPより
*違反の解説
あ行
い | ◎(消防用設備等に関する)一部未設置[消防法第17条第1項及び第2項]消防法令等で定められている規制に対し、増築などにより、その部分に設備が未設置の場合、または、非常電源、感知器、スプリンクラーヘッド、ベルなどの設備を構成する機器が一定の範囲において未設置の場合に該当します。 |
か行
か | ◎火気使用設備等位置不適[火災予防条例第3条から第21条]火気使用設備等の位置が、建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上の安全な距離として定められている規制などに違反している場合に該当します。◎火気使用設備等管理不適[火災予防条例第3条から第21条]火気使用設備等の機器本体の周囲が整理・整頓され、可燃物が置いていないか、あるいは、グリスフィルター、天蓋、排気ダクト等が清掃されているかなど火気使用設備等の管理に関する規定などに違反する場合などに該当します。◎火気使用設備等区画不適[火災予防条例第3条から第21条]火気使用設備等の区画について、規制される基準に適合しない場合などに該当します。◎火気使用設備等構造不適[火災予防条例第3条から第21条]火気使用設備等の構造について、規制される基準に適合しない場合などに該当します。◎火気使用設備等周囲炭化・過熱[火災予防条例第3条から第21条]火気使用設備等及びその周囲において、受熱により炭化などが認められる場合などに該当します。◎火気の使用又は取扱いに関する監督不適[消防法第8条第1項]点火中の炉、かまど、こんろ、ストーブ、電熱器などの「火の気」のあるものの使用または取扱いに当たっては、常に注意を怠らず、必要に応じて適切な指示または指導を実施するよう定めた規定に違反する場合に該当します。 |
き | ◎(消防用設備等に関する)機能停止[消防法第17条第1項及び第2項]消防法令等に定められている規制に対し、建物あるいはその部分に設置されている設備が、その機能が失われた場合に該当します。◎(消防用設備等に関する)機能不良[消防法第17条第1項及び第2項]消防法令等に定められている規制に対し、建物あるいはその部分に設置されている設備が経年劣化または損傷などにより、その規制により要求される機能に至らなくなった場合に該当します。◎キャバレー及び飲食店の客席の基準違反[火災予防条例第50条]キャバレー、ナイトクラブ、飲食店などが火災になった場合、円滑な避難を図るため、客席に避難上有効な通路を設けることを定められた規定に違反する場合に該当します。◎禁止標識未設置[火災予防条例第23条第2項]劇場、映画館などの公衆の出入りする場所(消防総監の指定した場所)に、喫煙、裸火の使用または危険物品持込みを禁止する旨の標識を設けることについて定められた規定に違反する場合に該当します。 |
く | ◎訓練(消火および避難の訓練)未実施[消防法第8条第1項]火災時における被害の拡大防止を図るための行動を円滑に遂行できるように、訓練の実施について定めた規定に違反した場合に該当します。 |
け | ◎劇場等の屋外の客席の基準違反[火災予防条例第49条]劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場などの興業場の客席が屋外に設けられている場合のいす席、座席、立席、避難通路について定められた規定に違反する場合に該当します。◎劇場等の屋内の客席の基準違反[火災予防条例第48条]劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場などの興業場の客席が屋内に設けられている場合のいす席、ます席、立席、避難通路について定められた規定に違反する場合に該当します。 |
こ | ◎個室型店舗の避難管理違反[火災予防条例第50条の2の2]カラオケボックス、インターネットカフェ、個室ビデオ店などの個室型店舗において、遊興の用に供する個室に外開き戸が設けられ、また、一定の条件に該当する避難通路に面するものにあっては、当該避難通路における避難障害を防止するため、当該外開き戸は解放した場合において自動的に閉鎖するものとする規定に違反する場合に該当します。 |
さ行
し | ◎自衛消防組織未設置(もしくは未届、変更未届)[消防法第8条の2の5第1項、第2項]多数の者が出入りする大規模、高層の建物の管理権原者に対して、自衛消防組織の設置を義務付けるとともに、当該消防組織の要因の現況等の届出について定められた規定に違反する場合に該当します。◎自衛消防体制不適[消防法第8条第1項]建物において火災等の災害が発生した場合に、迅速かつ的確な自衛消防活動を行うために必要な、当該建物やテナントの実態に即した自衛消防隊の組織編成が、消防計画において定められていない場合に該当します。◎自主検査未実施[消防法第8条第1項]出火防止、避難安全等の確認項目また消防用設備等、防火設備及び火気設備器具などの自主的な点検・検査項目について、消防計画において定められた事項が行われていない場合に該当します。◎指定場所における禁止行為(喫煙、裸火、危険物品持込み)[火災予防条例第23条第1項]劇場、映画館などの公衆の出入りする場所(消防総監の指定した場所)において、喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込むことを禁止する規定に違反した場合に該当します。◎消防計画未作成(消防計画内容不適を含む。)[消防法第8条第1項]それぞれの建物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態に即した計画を作成することを定めた規定に違反した場合に該当します。◎消防計画未届[消防法第8条第1項]防火管理者が選任されているそれぞれの建物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態に即して作成した計画を所轄の消防署長に届け出するよう定めた規定に違反した場合に該当します。◎消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備不適[消防法第8条第1項]消防用設備等については、火災という非常時に使用するものであることから、いざというとき正常に作動するよう、日常から自主的に点検を行うことを定めており、その規定に違反する場合に該当します。なお、自主点検では発見できない不備欠陥事項に対応するため、消防法により防火対象物の関係者に対し、消防用設備等点検報告制度が設けられています。◎消防用設備等点検未実施(もしくは未報告)[消防法第17条の3の3]消防法に基づき建物に設置された消防用設備等について当該消防用設備等の機能維持を図るため、定期的に点検を実施することを定めるとともに、その結果を定期的に所轄の消防署長に報告することを規定し、それぞれ定められた規定に違反した場合に該当します。◎収容人員管理不適[消防法第8条第1項]火災による避難時のパニックを未然に防止するため、その広さ、避難施設の数などの実態を無視して過剰な人員を入れないよう定員管理を行うよう定められた規定に違反した場合に該当します。 |
せ | ◎全体の防火管理に係る消防計画未作成(もしくは未届)[消防法第8条の2第1項]管理について権原が分かれている高層建築物、地下街、雑居ビルなどで一体的な防火管理を実施するため、管理についての権原を有する者が、あらかじめ協議して選任した統括防火管理者に、建物全体において火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態に即した消防計画を作成させ、所轄の消防署長に届出させることを定めた規定に違反した場合に該当します。 |
そ | ◎(消防用設備等に関する)操作使用障害[消防法第17条第1項]火災等の事故が発生した際に、設置された消防用設備等が有効に活用できるように常に適切に維持管理するよう定めた規定に違反した場合に該当します。例えば、屋内消火栓設備における消火栓箱の扉前に物件が存置されている場合、あるいは避難器具において、取付位置や降下空間内に障害物がある場合などが一例です。◎(消防用設備等に関する)その他の違反指摘[消防法第17条第1項及び第2項]消防用設備等に関するその他の違反の例としては、消火器における腐食や破損による維持不適、スプリンクラー設備や泡消火設備などにおける弁類[制御弁、開放弁など]の開閉状態不適、自動火災報知設備や非常ベルなどにおける音響装置の鳴動不良、誘導灯における表示灯の不点灯など、各消防用設備等における技術基準に定められた規定に違反する場合に該当します。 |
た行
ち | ◎地下駅舎における管理違反[火災予防条例第50条の3第1項]地下駅舎における防災管理室の構造、機能等の維持その他必要な管理について定められた規定に違反した場合に該当します。◎地下駅舎における自衛消防組織の装備不適[火災予防条例第50条の3第2項]地下駅舎における自衛消防組織の活動に必要な装備を備えるよう定めた規定に違反した場合に該当します。◎地下駅舎における避難口である旨又は避難の方向の明示なし[火災予防条例第50条の3第6項]火災の進展により天井等へ煙が滞留し、照明設備や誘導灯の光が遮られ視認困難、暗闇状態等の環境下になった場合に備え、地下駅舎の天井等に設けられている誘導灯を補完する手段として、蓄光性を有する避難口明示物の床面等への設置を定めた規定に違反した場合に該当します。◎地下駅舎における防煙壁等の管理不適[火災予防条例第50条の3第7項]防煙壁等の有効な機能の保持とその付近に作動又は降下に支障となる施設を設けないように適正に管理することを定めた規定に違反する場合は該当します。 |
て | ◎ディスコ等の避難管理違反[火災予防条例第50条の2]ディスコ、ライブハウス、カラオケルームなどが火災になった場合、円滑な避難を図るため、速やかに店内の特殊な照明や音響を停止させることを定めた規定に違反した場合に該当します。 |
と | ◎統括防火管理者未選任(もしくは選解任未届)[消防法第8条の2第1項・第4項]管理について権原が分かれている高層建築物、地下街、雑居ビルなどで一体的な防火管理を実施するため、管理についての権原を有する者が、その相互間において、防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する統括防火管理者を、あらかじめ協議して選任し、所轄の消防署長に報告することを定めた規定に違反した場合に該当します。 |
は行
ひ | ◎避難経路図未掲出[火災予防条例第52条]人命安全を図るため、旅館、ホテルまたは宿泊所の就寝用途の宿泊室の部分に避難経路図を掲出することを定めた規定に違反する場合に該当します。◎避難施設避難障害・敷物類[火災予防条例第54条第5号]建物の階段部分においては、防炎性能を有するなどの場合の取扱いを除き、敷物の類を敷かないよう定めた規定に違反する場合に該当します。◎避難施設避難障害・外開き戸[火災予防条例第54条第3号]建物の避難口または地上に通ずる主たる通路に設ける戸については、火災発生時、勤務者、居住者等の避難に重要な施設であることから、外開き戸とするよう定めた規定に違反する場合に該当します。◎避難施設避難障害・戸の施錠[火災予防条例第54条第4号]建物の避難口または地上に通ずる主たる通路に設ける戸については、公開時間または従業時間中は、非常の際に自動的に解錠できる装置を設けてあるなどの方法以外では、施錠してはならないことを定めた規定に違反する場合に該当します。◎避難施設避難障害・物件存置[火災予防条例第54条第1号]避難施設に火災の予防または避難の支障となる、売店、自動販売機、暖冷房の設備・器具等の施設ならびに看板、商品、机、いす、棚、大道具、小道具等の物品を置くことなどを禁止した規定に違反した場合に該当します。◎避難施設避難障害・床面等維持[火災予防例第54条第2号]避難のために使用される廊下、階段、通路の床仕上げについて避難に支障となる凹凸などがなく、かつ、階段、通路がすべりにくくするために、例えばノンスリップなどのスベリ止めを設けることなどを定めた規定に違反した場合に該当します。◎避難上必要な施設等の管理不適[消防法第8条の2の4]興行場、飲食店、雑居ビルなど、多数の者が出入りし、勤務し、または居住するため、比較的火災発生の危険性が高いと判断される建物などの管理権原者に、廊下、階段等の避難上必要な施設等について避難の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないよう、管理の義務付けを定めたものであり、その規定に違反する場合に該当します。◎避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理不適[消防法第8条第1項]廊下、階段、避難口などの避難上必要な構造及び設備、あるいは、防火戸などの防火上必要な構造及び設備に関し、これらの構造及び設備がいついかなる時でも果たし得るよう、これらのものの保守につとめて、その機能低下阻止などを図らねばならないことを定めたものであり、その規定に違反する場合に該当します。◎百貨店等又は地下街の避難管理等違反(主要避難通路、地階・避難階等、避難口への連絡・区分、補助避難通路、一時避難広場)[火災予防条例第51条]百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場などの階で、その売場または展示場内における避難のための主要な通路ならびに補助通路の幅員等を定めるとともに、展示場を除く百貨店等における屋上広場を一時避難場所として有効に確保することを定めた規定に違反する場合に該当します。 |
ほ | ◎防炎対象物品防炎性能なし[消防法第8条の3第1項]高層建築物もしくは地下街または劇場、キャバレー、旅館、病院などにおいて使用するカーテン、布製のブラインド、暗幕、展示用の合板、じゅうたんなどには防炎性能を義務付けている規定に違反する場合に該当します。◎防火管理者選解任未届出[消防法第8条第2項]防火管理者を選任又は解任した際に所轄の消防署長に届け出をしなければならないにもかかわらず届け出ていない場合に該当します。◎防火管理者未選任[消防法第8条第1項]劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする用途がある建物などにおいて、火災の発生を防止し、火災による被害の軽減を図るため、防火対象物の火災予防について、一定の資格を有する者から防火管理者を選任することを定めた規定に違反する場合に該当します。◎防火管理上必要な教育の未実施[消防法第8条第1項]消防計画に基づく防火管理上必要な教育(任務の周知または対象物に設置されている消防用設備等の位置、取扱い要領などに関する教育)が、従業員等に対して実施されていない場合などに該当します。◎防火設備閉鎖作動障害(物件存置、閉鎖支障、可燃性物件、風道等、常時閉鎖)[火災予防条例第55条の2]防火設備としての性能を十分に果たしうるために、その閉鎖が常時円滑に行われるよう、閉鎖の障害となるロッカー等の設置やくさび等による固定や物件の存置など、その他防火設備の性能及び機能の維持管理基準の規定に違反した場合に該当します。◎防火対象物点検未実施(もしくは未報告)[消防法第8条の2の2第1項]多数の者を収容する一定の用途、構造の建物については、消防法令により義務付けられている火災の予防上必要な事項について、火災の予防に関する専門的知識を有する者による技術的な観点からの定期点検を実施することを定めるとともに、その結果を所轄の消防署長に報告することを規定し、それぞれ定められた規定に違反した場合に該当します。 |
ま行
み | ◎(消防用設備等に関する)未設置[消防法第17条第1項、第2項]消防法令等で定められている規制に対し、建物に設置すべき消防用設備等が全く設置されていない場合に該当します。 |