消防用設備等の点検及び報告について

消防用設備等の点検及び報告義務について

 消防法第17条第1項により、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物(消防法施行令別表第1(20)項を除く。)の関係者(所有者・管理者・占有者)は、建物の規模に関わらず、消防用設備等を定期に点検し、その結果を報告する義務があります。

点検の実施者について

防火対象物点検実施者
防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(消防法施行令別表第(18)項を除く。)特定用途(※1)の部分が避難階(※2)以外の階(1階及び2階を除く。)にあり、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられているもの
(令和5年4月1日以降に実施する点検から)
消防設備士消防設備点検資格者
上記以外のもの防火対象物関係者消防設備士消防設備点検資格者

※1 消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途に供される部分をいいます。
※2 避難階とは、直接地上へ通じる出入口のある階のことをいいます。

報告の時期について

防火対象物報告時期
消防法施行令別表第1
(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に該当するもの
1年に1回
上記以外のもの3年に1回

点検の種類、点検期間、点検内容について

点検の種類点検期間点検内容
機器点検6か月ごと次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は
動力消防ポンプの正常な作動消防用設備等の機器の適正な配置、
損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検1年ごと消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、
当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。

その他(留意事項など)

  • 防火対象物の棟を単位として、その棟に設置されているすべての消防用設備等について実施及び報告をしてください。
    (工場など、構内に複数の棟が存する場合の報告は、棟ごとに作成したものを一括で報告することができます。)
  • 特殊消防用設備等が設置されている場合、設備等設置維持計画に基づき、点検及び報告を行う義務があります。
  • 点検票は、最新の機器点検及び総合点検の内容を記載したものを添付してください。
  • 消防用設備等の点検及び報告に関する問合せについては、管轄の消防署総務・予防課予防係までご連絡ください。