非常用発電機を設置のビルオーナー様・ビルメンテナンス会社様・施設オーナー様非常用発電設備は【負荷試験による点検】が義務化されています!
非常用発電設備の点検
非常用発電設備は負荷試験による点検が義務化
平成30年6月1日に【平成30年消防法告示第12号】が告知され、「非常用(自家)発電設備の点検方法」が改正され、「年に1回の負荷試験による点検」が義務化されました。
「非常用発電設備」を自社で点検する際には、専門的な知識が必要です。
当社では、自前の「負荷試験機」にて、自社の「検査員」が試験を実施し、【安く】【早く】【確実に】
試験を実施する事が出来ます。
なぜ非常用発電設備は「負荷試験による点検」が必要なのか
消防法で定められている「負荷運転」は、消火活動に必要な「消火栓ポンプ」「スプリンクラー」等を動かす為の運転状態を確認する点検です。「非常用発電設備」が【出力不足】であれば【消火不能】となってしまいます。
→ → →
なぜ非常用発電設備は「30%以上の負荷試験」が必要なのか
月次点検(電気事業法)と総合点検(消防法)では【無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転】となっておりますが、無負荷運転のみ行っていると、エンジンや排気筒内にカーボンが蓄積し、始動不良や運転中停止の原因になります。
1年に1回、30%以上の負荷運転を行い、蓄積されたカーボンを燃焼・排出(※)する必要があります。
(※)「消防予第214号-第24-3」抜粋
模擬負荷試験装置、実負荷等により、定格
回転速度及び定格出力の30%以上の負荷
で必要な時間連続運転を行い確認する。
電気事業法の点検
点検時期・点検箇所 | 点検内容 | 点検業者 |
月次点検 | ■電気系統の正常動作電気設備 ■受変電設備点検業者 ■発電機の起動運転 | 電気設備の点検業者 |
消防法の点検
点検時期・点検箇所 | 点検内容 | 点検業者 |
機器点検(半年に1回) | ■消火器・火災報知器消防設備 ■避難器具・ガス漏れ点検業者 ■誘導灯等の防災設備 | 電気設備の点検業者 |
総合点検(1年に1回) | ■消火器・火災報知器 ■避難器具・ガス漏れ ■誘導灯等の防災設備 | 消防設備の点検業者 |
当社のサポート内容
当社では、自前の「負荷試験機」「仮設ケーブル」を有しており、ご用命頂ければ「検査員」と共に、迅速な
現地対応をさせて頂きます。
試験の概要
仮設ケーブルと負荷試験機
「負荷試験機」仕様
・電圧:220V
・容量:30kW
・質量:約35kg
「非常用発電設備」が、30kW/30%=100kW(125kVA)までは1台で対応可能。
「非常用発電設備」が、100kW(125kVA)以上の場合は2台以上の組合わせで対応可能。
試験の手順
- 黒煙状態を見ながら、負荷を「5%~20%」まで少しずつ負荷をかけていく。
- 負荷を「30%」まで上げ、30分間運転状態を見る。
- 「10%」「20%」「30%」出力毎に「電圧値」「電流値」の測定を行う。
「負荷試験」お申込みの流れ
1.【お問い合わせ】メール・電話・FAXでお願いします。
2.【状況確認】資料の送付(図面・写真・容量・電圧)
3.【お見積り】
4.【日程調整】実施日の調整・決定
5.【負荷試験】実施
6.【報告書】提出
現場毎にご予算もあると思います。
金額については柔軟に対応させていただいております。
初めての方も、既に外注されている方も相見積もりで構いませんので是非ご連絡ください。