非常用発電機の点検時に負荷試験をしておられますか?罰則ありますよ

実はまだ負荷試験をしていない建物もあります。そういった建物の管理者様には罰則もあります。
ですので今回は点検が出来ていない場合の罰則や、実際に問題が起きた際の賠償責任についても簡単ながら説明したいと思います。

1.非常用発電機の負荷試験の罰則って?

まず、非常用発電機がどのような法律を守らなければいけないのかをご説明します。
非常用発電設備の設置と設備の保守・管理については、複数の法律によって義務付けられています。
関係するのは、
電気事業法(経済産業省)・建築基準法(国土交通省)・消防法(総務省)の3つです。
それぞれの法律・法令では、点検の内容と法令違反の際に罰則が科される対象が定められています。

電気事業法第40条では、「技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者」が罰則の対象です。
建築基準法第101条では、「検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者」と規定されています。
消防法第44条11号でも建築基準法と同じ内容が記されています。
非常用発電設備は法令に定められた点検や負荷試験を実施しないと、これらの法律により管理者や所有者が処罰される危険性があります。
場合によっては各法律に基づいて複数の罰則が科されてしまう恐れがあるので、非常用発電設備の管理者やビルのオーナーは法令で義務付けられている点検の実施と報告をきちんと行うことが大切です。

⑴罰則の必要性

何故、罰則があるのかですが平たく言ってしまえば義務だからです。
では何故このような義務を制定しなければいけないのかと言いますと人の命に関わる非常に重要な設備であるからです。
重要性に関してイメージしづらい方もいらっしゃるかと存じますので下記の記事にて必要性やリスクに関してをご説明致します。

⑵非常用発電機の重要性

非常用発電機とは、予期せぬ事故や災害が発生し、建物内への電力供給がストップしてしまった場合に稼働して電力供給を行うものです。

大規模な地震や火災によって停電が起きてしまった場合、防災設備や人命を救助する設備が稼働できなくなると、深刻な事態につながります。

緊急事態が起きた時でも防災設備を稼働させられるよう、条件を満たす建物においては、消防法と建築基準法によって非常用発電機の設置が義務付けられています。

最近では日本における災害が増えていることもあり、政府は緊急時にも事業を継続できる計画『BCP(Business Continuity Plan)』の策定を推進。

※『BCP
(Business Continuity Plan)』とは事業継続計画の略となります。

2.非常用発電機の故障などのリスク

非常用発電機は、事故や災害時などの不測の事態に被害を抑えてくれる設備です。

非常用発電機が作動しなければ電力を供給できず、被害が拡大する恐れがあります。

具体的には以下のような事態です。

①災害時に防災機器が動いてくれない
②停電時にパソコンのデータなどが消えるかも
③停電時に医療機器などの電源が切れる

など上記以外様々なリスクがありますが今回は代表的なリスクをご説明します。

⑴災害時に防災機器が動いてくれない

火災や地震といった災害で停電が生じた場合、消火栓ポンプなどの防災設備を確実に動かすための電源が必要です。

非常用発電機が発動しなければ、消火栓ポンプ、スプリンクラー、排煙ファンなどといった防災機器が稼働せず、被害が広がる可能性があります。

例えば2011年の東北大震災で甚大な被害を出した福島県の原子力発電所は、まさに非常用発電機がカギを握っていた事例でした。

地震直後は設計通りただちに自動で原子炉が停止。外部電源を失っていた1号機の炉心は、非常用発電機によって冷却されていました。

しかし、地震から約50分後には津波により非常用発電機も浸水。

全ての電源を失ったことで制御を失い、最終的に原子炉爆発につながったのは多くの方が知る通りです。

災害時にしっかり非常用発電機を稼働させられるかどうかは、災害のその後を左右します。

⑵停電時にパソコンのデータなどが消えるかも

オフィスなどで停電が生じた場合、非常用電源があれば無停電電源装置(UPS)が作動し、パソコンのデータやバックアップが保存可能です。

非常用発電機が発動しなければ、データの保存が間に合わず、データの消去などの障害が出る恐れがあります。

例えば2018年に北海道で起きた北海道胆振東部地震では、石狩市内のデータセンターで非常用電源の切り替えに失敗し、約5時間にわたってサーバーが使えなくなりました。

その間サーバーを使用する業務が停止することとなり、業務に支障をきたす事態となっています。

⑶停電時に医療機器などの電源が切れる

医療現場においても、非常用発電機は重要です。

停電時に非常用発電機が作動しなければ、人工呼吸器や麻酔器などあらゆる医療機器が正常に作動できなくなるなど、人命に危険が及ぶ恐れがあります。

先述の北海道胆振東部地震後に医師会が実施した調査によると、非常用発電機による電気供給先には、生体モニター、シリンジポンプなどの医療機器や生命維持装置、ナースコールなどが上位に並びました。

非常用発電機はほとんどの病院で稼働したものの、中には『医療⾏為を制限して何とか機能を維持した』という病院も。

これらの病院には、

非常用発電機容量の割合が30%〜60%程度
燃料の備蓄日数も6時間〜10時間程度
と、他の病院と比べて少ない傾向があったそうです。

エレベーター、照明・空調障害、情報通信障害などに支障が生じたという声もあり、医療機関における非常用発電機は非常に重要な役割を果たしていると言えます。

⑷罰則も重要ですが、賠償責任が大きな問題

これから下記に法ごとの罰則について書いていきますが正直いいますとこれらの罰則は適用前に消防署から指導や使用停止命令などの処分が出たりして結果的には営業等が難しくなったりなどが実例で多くあります。実際に法的罰則を受けるまでに猶予はあります。

勿論罰則は重要です。
ですが上記のリスクを見ていただければお分かりかと存じますが、罰則よりも実際に起きた問題の方が重要なのではないかと存じます。

病院様であれば医療機器が動かなければ命を落としてしまう患者様がいます。患者様に何かあった場合責任を取るということは非常に困難です。

防災機器が動かないという点からも社員の安全、お客様の安全、という当たり前も守れませんし、建物の修繕にも多額の金額がかかってしまいます。

更にはパソコンのデータが消えてしまうなんてことは大問題です、多額をかけたプロジェクトのデータがなくなれば計り知れない損害が出てくると存じます。

ですので何か起こる前に点検を欠かさず行っていただきたいんです。

⑸消防法の命令違反概要・罰則規定一覧

第 3 条第 1 項
屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去ための措置命令に従わなかった場合

第 44 条第 1 号 30 万円以下の罰金又は拘留
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 4 条第 1 項
資料提出命令に従わなかった場合、報告の徴収及び消防職員の立入検査を拒否した場合

第 44 条第 2 号 30 万円以下の罰金又は拘留

第 5 条第 1 項
防火対象物に対する措置命令( 改修・移転・除去等 に従わなかった場合

第 39 条の 3 の 2 2 年以下の懲役、200 万円以下の罰金
第 45 条第 1 号 両罰:1 億円以下の罰金

第 5 条の 2 第 1 項
防火対象物に対する措置命令( 使用禁止・停止・制限等 ) に従わなかった場合

第 39 条の 2 の 2 3 年以下の懲役、300 万円以下の罰金
第 45 条第 1 号 両罰:1 億円以下の罰金

第 5 条の 3 第 1 項
防火対象物に対する措置命令( 火災の予防又は消防活動の障害除去 ) に従わなかった場合

第 41 条 1 年以下の懲役 、100 万円以下の罰金
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 8 条第 3 項 防火管理者選任命令に従わなかった場合

第 42 条第 1 項 6 月以下の懲役、50 万円以下の罰金
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 8 条第 4 項 防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合

第 41 条 1 年以下の懲役100 万円以下の罰金
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 8 条の 2 第 5 項 統括防火管理者選任命令に従わ
なかった場合 直接の罰則規定なし

第 5 条の 2 第 1 項による使用の禁止、停止又は制限の命令対象※

第 8 条の 2 第 6 項 統括防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合 直接の罰則規定なし

第 5条の 2第 1項による使用の禁止、停止又は制限の命令対象※

第 8 条の 2 の 2
第4項
防火対象物の点検虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合

第 44 条第 17 号 30 万円以下の罰金又は拘留

第 8 条の 2 の 3
第8項
特例認定を受けた防火対象物である旨の表示に係る虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合

第 44 条第 17 号 30 万円以下の罰金又は拘留

第 17 条の 4
第 1 項又は第 2 項
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令に従わなかった場合

設置命令
第 41 条 1 年以下の懲役、100 万円以下の罰金
第 45 条第 2 号 両罰:3000 万円以下の罰金

維持命令
第 44 条第 12 号 30 万円以下の罰金又は拘留
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

※他に使用停止命令等の対象は、第 5 条第 1 項、第 5 条の3 第 1 項、第 8 条第 3 項若しくは第 4 項、第 8 条の2の5 第 3 項又は第17 条の4 第 1 項若しくは

第 2 項
消防法の命令違反概要・罰則規定一覧
消防法の命令に従わない場合は、それぞれの罰則が適用される場合があります。

命令違反等以外の主な罰則
違反条文 違反概要 罰則規定 罰則内容

第 8 条第 2 項
防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合

第 44 条第 8 号 30 万円以下の罰金又は拘留

第 8 条の 2 の 2
第1項
防火対象物の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合

第 44 条第 11 号 30 万円以下の罰金又は拘留
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 8 条の 2 の 2
第3項
違法に防火対象物の点検済表示をした場合又は紛らわしい表示をした場合

第 44 条第 3 号 30 万円以下の罰金又は拘留
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 8 条の 2 の 3
第5項
防火対象物の特例認定を受けたものが、管理権原の変更届を怠った場合

第 46 条の 5 5 万円以下の過料
※過料は行政罰での罰金のことです。

第 8 条の 3 第 3 項
防炎性能を有するもの以外に指定表示又はこれと紛らわしい表示をした場合

第 44 条第 3 号 30 万円以下の罰金又は拘留
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

第 17 条の 3 の 2
消防用設備等の検査を拒否した場合
第 44 条第 4 号 30 万円以下の罰金又は拘留消防用設備等の設置の届出を怠った場合

第 44 条第 8 号 30 万円以下の罰金又は拘留

第 17 条の 3 の 3
消防用設備等の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合

第 44 条第 11 号 30 万円以下の罰金又は拘留
第 45 条第 3 号 両罰:本条の罰金

などの罰則があります。

3.罰則を各法関係からご説明

上記に様々な罰則があるとご説明しましたが、主に気にするべき部分をまとめます。

⑴電気事業法

技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者に対し、技術基準への適合命令、又は使用制限(電気事業法第40条)

が課せられます。

注意点

電気事業法によると、非常用発電設備の能力が技術基準に適合していない場合に設備の設置者(オーナー)が罰則を受ける恐れがあります。

例えば、点検・整備を怠って装置が故障して正常に運転ができないなどのケースが該当します。

点検・整備を行わずに非常用発電設備の不具合を放置し続けると、「技術基準への適合命令又は使用制限」の罰則が科されてしまう恐れがあります。

電気事業法に基づいて設備の使用制限命令が出されると、ビルの電源を使用することが出来なくなってしまいます。
もしも商業ビルや病院などの施設で電気設備の使用ができなくなると、施設自体を閉鎖しなければなりません。

大規模な施設が使用制限命令を受けてしまうと多額の損害が発生し、ビルの入居者から多額の損害賠償を請求される恐れがあります。

ビルのオーナーが信用を失ってしまうことで、事業を継続することが難しくなり、倒産してしまう可能性があります。

電気事業法の規定に違反しても罰金や拘留などの刑罰を受けることはありませんが、社会的な信用を失うことになりかねませんので気を付けてください。

⑵建築基準法

検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者に対し、100万円以下の罰金(建築基準法第101条)

が課せられます。

注意点

建築基準法第101条では、非常用発電設備の検査と報告が義務付けられています。

もしも建築基準法で義務付けられている検査と報告を怠ると、「検査報告をしない者」か「虚偽の報告をした者」が100万円以下の罰金に科せられる恐れがあります。

これは検査を実施したように装って報告書を偽造したり、点検を実施しなかった場合などが該当します。

法律で定められた点検を実施しないと、施設の管理者やオーナーが処罰される可能性があります。

注意点は、施設のオーナーや管理者だけでなくて非常用発電設備の点検業務を実施する担当者も処罰される恐れがあることです。

建築基準法に違反して設備の点検を実施しなかった場合の罰金の上限は100万円で、交通違反の反則金と比較するとかなり高額です。

ちなみに自動車の「酒気帯び運転」をした場合の反則金の上限は50万円で、100万円以下の反則金が科されるのは「酒酔い運転」です。

非常用発電設備の点検を怠る行為は、泥酔状態で自動車を運転した場合に匹敵するほどの高額な罰金が科される危険があるので注意が必要です。

⑶消防法

点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者に対し、30万円以下の罰金、又は拘留

上記従事者と所有者、管理者に対し、最高で1億円の罰金及び刑事責任

が課せられます。

注意点
消防法第44条11号でも建築基準法と同じように、法律で定められた方法で非常用発電設備の点検を実施して報告を行うことが義務付けられています。

点検や報告を怠ると、施設のオーナー・管理者・点検担当者などが「30万円以下の罰金」または「拘留」される恐れがあります。

建築基準法よりも罰金の金額は低いのですが、「拘留」される危険があるので注意が必要です。

消防庁や消防署長は「特別司法警察職員」なので、警察官や検察官と同じように捜査権・逮捕権が与えられています。

悪質と判断された場合には、逮捕されてしまう恐れがあります。

罰金刑や拘留以外にも、消防法に違反すると違反対象物がホームページ上に公表されてしまう恐れがあります。

公表される恐れがある施設には、映画館・飲食店・物販店・ホテル・病院・社会福祉施設などのように多くの人が利用する建物が含まれます。

ホームページ上で違法施設として公表されてしまうと、改善しても社会的な信用を失ってしまいます。

最悪の場合、事業を継続できなくなる可能性があります。

⑷違反対象物の公表制度が執行されました

建物を利用する方が、その建物の情報を入手して利用を判断できるよう、消防法令に重大な違反のある建物をホームページに公表する制度です。

公表の対象となる建物
映画館、飲食店、物販店、ホテル、病院等の多数の人が出入りする建物や、社会福祉施設などの自力で避難をする事が難しい方が利用する建物

公表の対象となる違反
屋内消火栓施設、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設備義務がある建物で設備が設置されていないもの又は設置されていても、維持管理が不適切で主たる機能が喪失しているもの

公表の方法
消防組合ホームページへの掲載
消防本部、消防署又は出張所での閲覧
万が一の際に非常用発電機が正常に稼働しなかった場合、人命にかかわる重大な二次被害が起こるリスクがあります。

負荷試験は、非常用発電機が「非常時に確実に発電ができるか否か」を判断する重要な試験です。

4.負荷試験とは何をすればいいのか?

上記で様々な罰則に触れてきましたが問題は非常用発電機の点検における負荷試験という点検が行われていないことが多くあるからです。

負荷試験とは4つの点検方法から選択して毎年点検致します。
その点検内容は下記に書いていきます。
このように点検方法を知っているだけで騙される心配も少なくなるかと存じます。
当然どの業界にもいるとは思いますが、安い値段でやったふりをしておく会社や、そもそもやらないといけないことをオーナー様に伝えていない会社もあります。(点検はできるが負荷試験はできないなどで)
消防設備業者選定の際には勿論安いに越したことはありませんがちゃんとした点検ができる会社かも見極めたほうがよろしいかと存じます。

⑴実負荷試験と擬似負荷試験

非常用発電機の負荷試験は擬似負荷試験と実負荷試験の2種類があります。

また、業者によっては擬似負荷試験を実負荷試験と表現して説明することもあるため、混合しやすいです。

まず、非常用発電機の点検・試験方法は擬似負荷試験及び実負荷試験と予防的保全策と内部観察の四種類があり、こちらの四種類に関しては1年に一度実践しないといけません。

その他に1年に2度は無負荷運転をしないといけません!

・無負荷運転は空ふかし運転とも呼ばれていて、非常用発電機の電源を入れて稼働させますが、電力を外部へ供給は行いません。

東日本大震災では負荷試験をしていない非常用発電機のトラブルが相次いだため現在は消防法によって負荷試験を年に1回行うように義務付けられました。

電力を供給するスプリンクラーや非常用消火栓を非常用発電機で動かす事を実負荷試験と言います

試験用のユニット装置を使って、試験の時だけ試験用ユニットで電気を受け入れる方法を擬似負荷試験と言います。

⑵内部観察

潤滑油や冷却水の成分分析をはじめ、各点検箇所の取り外しや分解を行い、内部またはそれぞれの点検部品の確認を行います。

また、基準に満たない場合や不具合が見られる場合には部品の交換や修理、内部の洗浄などが必要となります。

ここまでの内部分解では、性能確認は含まれておりません。

長時間の作業と、費用が高額になるケースがあるようです。

⑶予防的保全策

平成30年6月1日の消防法施行規則等の改正により、運動性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回は擬似負荷試験及び実負荷試験及び内部観察のどれかしないといけません!

ここがややこしい部分になります。
簡単に言いますと部品交換で点検を先延ばしにできますが6年に一回はちゃんと発電機が動くかどうかを確かめてくださいということです!
予防的保全策では非常用発電機がしっかり動くかどうかまで点検しませんのでご注意を!!

不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます(消防庁より)

1.予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに交換が必要です。

2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

⑷負荷試験はどの点検時の行うのか?

基本的に非常用発電機は消防法的言えば、半年に一度の機器点検と一年に一度総合点検をしないといけません。
今回の負荷試験に関しましては総合点検時にしないといけない点検になります。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。
様々な罰則があり建物の維持も大変な事かと存じますが有事の際には、
しっかりと対応できる設備の準備と点検を欠かさず、安全な建物になる準備をしてくださせば幸いです。