非常用発電機の負荷試験(点検)はお済みですか?
法令で定める非常用発電機の設置義務のある施設例
- 学校
- 病院
- 宿泊施設
- 工場
- 劇場
- 百貨店
- 寺社
平成30年6月1日に、自家発電設備の点検方法が改正されました
平成30年6月1日、自家発電設備の点検方法が下記のように改正されました。
(消防予第373号)
改正の4つのポイント
- 総合点検における運転性能の確認方法は、負荷運転または内部観察等
- 負荷運転の実施周期は、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回
※ただし、潤滑油等の部品交換など、運転性能の維持に係る予防的な保全策が毎年講じられている場合のみ(予防的な保全策が毎年講じられていない場合は、負荷運転もしくは内部観察等の点検は毎年となります)。 - 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
- 換気性能の点検は無負荷運転時に実施
点検周期はどうしたらいいのか?
法改正により、負荷点検に替わる点検方法と実施周期が明記されました。作業時間や実施費用の観点から1年に1回負荷試験を実施することが、設置者にとって最良の選択であることが言えます。
点検の周期の選択肢
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
---|---|---|---|---|---|---|
負荷点検 または 内部観察等 | 負荷点検 または 予防的な保全策 | 負荷点検 または 予防的な保全策 | 負荷点検 または 予防的な保全策 | 負荷点検 または 予防的な保全策 | 負荷点検 または 予防的な保全策 | 負荷点検 または 内部観察等 |
※既存設備で過去に負荷点検を実施していない場合
非常用発電機3つの点検方法の比較
点検種別 | 予防的保全措置点検 | 内部観察等 | 負荷試験点検 |
---|---|---|---|
点検内容 | 部品・油脂類の定期交換原動機交流発電機制御装置始動装置燃料タンク等予熱栓プラグキャップ冷却水ヒーター潤滑油プライミングポンプ | 分解整備点検シリンダ摺動面のファイバースコープによる内部観察過給器コンプレッサ翼、タービン翼の内部観察冷却水の成分分析潤滑油の成分分析排気管出口の可とう管継手を外して内部確認燃料噴射弁等の動作確認 | 発電機試運転による状態確認負荷試験機を用いて負荷率30%の負荷運転による発電機の性能確認 |
発電機の性能確認 | 不可 | 不可 | 可 |
作業時間 | 約7時間 | 約56時間 | 約1時間30分 |
作業中の停電対策 | 必要 | 必要 | 不要 |
※発電機出力125KVAの場合
改正により、罰則規定が強化されました
非常用発電機の整備不良(未点検実態)を重く見た行政が、火災被害の軽減に向けて火災予防対策の実効性向上を図るため、平成24年6月に罰則規定を追加しました。
罰則を受ける対象者は、法人および法人の代表者・従業員等で、代表者だけでなく、防災担当の任命を受けた担当者まで罰則の対象となりました。
法令による罰則等
法令 | 対象 | 罰則内容 |
---|---|---|
電気事業法 ※経済産業省 | 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者 (電気事業法第40条) | 技術基準への適合命令または使用制限 |
建築基準法 ※国土交通省 | 検査報告をしない者または虚偽の報告をした者 (建築基準法第101条) | 100万円以下の罰金 |
消防法 ※総務省 | 点検報告をしない者または虚偽の報告をした者(消防法第44条11号) 上記従業者等の法人(消防法第45条3号) | 30万円以下の罰金または勾留 最高で1億円の罰金および刑事責任 |