非常用発電機の「負荷試験」とは?
『負荷試験』とは非常用発電機に30%以上の負荷をかけて稼働させ、規定どおりの能力を発揮できるか試験を行うことをいいます。定期点検で負荷試験を行うことが規定されていますが、負荷試験を行う事業者が圧倒的に少ないため高コストとなり、動くかどうかの確認だけで済ますケースが多いようです。いつでも発電機が動かせる体制を維持するためのテスト。それが非常用発電機の負荷試験(能力確認試験)です。
災害時に初めてわかる非常用発電機の重要性
2011年に発生した東日本大震災の時に5%の発電機が正常に稼働しませんでした。そして熊本地震の時にはさらに多く、正常に稼働しなかった発電機が約30%にのぼりました。(一般社団法人日本内燃力発電設備協会より)
アンケートより回答を得られたもののみの数値のため、実際はもっと多くの発電機が稼働できなかったものと考えられます。停電時は、エレベーターやスプリンクラー、消火栓ポンプ、病院の生命維持装置等の非常電源に非常用発電機が使われています。東日本大震災の時は、正常に作動しなかった非常用発電機が、被害を拡大させる一因となったと考えられています。
非常用発電機は、「防災の要」であり、「災害時に人命救助の生命線」であり、二次被害を防ぎます。企業のコンプライアンス遵守徹底をお願いします。
スプリンクラー設備や消火栓ポンプ、排煙ファンの点検整備を行っていても、非常用発電機が起動しないと、火災による停電発生時に、すべて起動することができなくなります。停電時の防災の要である、非常用発電機の点検と負荷試験の実施をお願いします。
火災により停電が発生した場合は、消火栓ポンプなどを確実に動かすための電源が必要です。
「負荷試験」は法令で実施義務が定められております。
非常用の発電設備は「年1回の負荷試験」を実施する義務が法律で定められています。実施しないと、消防法の点検基準で定められている【負荷試験】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられます。
東日本大震災の翌年にあたる平成24年6月27日から「消防法44条」が改正され、罰則規定が強化されました。
法令による罰則等 | ||
電気事業法 ※経済産業省 | 技術基準に適合していないと認められる 発電設備の設置者(電気事業法第40条) | 技術基準への適合命令 又は使用制限 |
建築基準法 ※国土交通省 | 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (建築基準法第101条) | 100万円以下の罰金 |
消防法 ※総務省 | 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (消防法第44条11号) | 30万円以下の罰金 又は拘留 |
上記従業者等の法人(消防法第45条3号) | 最高で1億円の罰金及び刑事責任 |
非常用の発電設備の「年1回の負荷試験」を実施されていない方は
今すぐご対応をお願いします。
「負荷試験」を行うメリット
コンプライアンス厳守
・ 企業イメージを損なう事がない。
・ 法令厳守により、消防局から指導されず査察の対象にならない。
安価で安全に負荷試験が出来る
・ 従来の負荷試験に比べると、かなり安価で実施出来る。
・ コンパクトな模擬負荷試験機 安価で安全に負荷試験が出来る。
停電しないで点検出来る
・ 停電の必要がなく、施設は通常営業中に負荷試験を行う事が出来る。
・ 停電を防ぐ為、発電機を用意していた場合は必要が無くなる。 停電しないで点検出来る。
万一の災害に備え防災能力を強固にできる
・ 災害時の被害を最小限におさえ、人命、及び財産を保護する。
・ 発電機の発電能力を確認する事により、万一に備える事が出来る。
発電機の寿命が長くなる
・ 故障、または火災の原因となる未燃焼燃料、カーボンが除去され、デトックス効果となり故障率が低減でき寿命が長くなる。