非常用発電機の負荷試験の実施義務について

非常用発電機の負荷試験は、消防法(消防予第214号第24-3 総合点検)によって義務づけられています。実施するタイミングは原則として1年に1度、前回もご紹介したように消防設備の総合点検時です。

この点検や負荷試験の実施義務は、設備を設置した初年度から生じます。そのため、たとえ製造・設置されたばかりの非常用発電機であっても、しっかりと点検や負荷試験を実施しなければなりません。いざという時に正常稼働しなければ困る設備ですから、点検や試験が厳しく義務付けられているのも当然といえます。

■改正により6年に1度の実施に。ただし予防的保全策が必須

設備の機能を保つためとはいえ、1年に1回負荷試験を実施するのはなかなか大変です。そのためか、平成30年6月1日交付の「平成30年消防庁告示第12号」によって、負荷試験の実施周期の見直しが行われました。

改正後のルールは、「予防的保全策」を毎年行うのであれば、負荷試験の実施は6年に1回の周期でいいというもの。新しく発電機を設置するなら、最初の負荷試験を行うのは製造から6年後で、既存の発電機の場合は前の負荷試験から6年後となります。この改正により、現場の負担が大きく軽減されました。

もちろん、代わりとなる予防的保全策は、毎年しっかりと実施しなければなりません。予防的保全策の内容は、運転性能の維持に係る部品や油脂類の確認・交換が中心です。

具体的には、原動機や交流発電機、制御装置、始動装置、燃料タンク、予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプ、潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルターなどを確認します。もし不具合が発見されたら、必ず修理・交換しましょう。

■点検だけでなく報告も必要です!

予防的保全策を行えば負荷試験は免除されますが、負荷試験はあくまでも「総合点検」の一部に過ぎないため、総合点検自体は毎年実施しなければなりません。また、点検後は所轄の消防署への報告も必要です。これらを怠ると非常用発電機の機能保全はできず、罰則を受けるおそれもありますから、定められた点検・報告を毎年必ず行いましょう。