非常用発電機の負荷試験を行なった場合の届出
非常用発電機の負荷試験の届出は所轄の消防署へ行います。
もともと負荷試験は消防法における総合点検の1つの項目です。届出も、消防法の総合点検報告書とともに行います。
ただし直近の総合点検で非常用発電機の負荷試験を行なっていなかった場合は、負荷試験後に速やかに負荷試験点検報告書を所轄の消防署に提出することになります。
届出を行わなかった場合はどうなるか
非常用発電機の負荷試験を含む、消防用設備の点検を行わなかった場合、もしくは行なっていても届出をしなかった場合には「30万円以下の罰金もしくは拘留」という罰則があります。
消防用設備の点検の1つに総合点検があり、そのうちの1つの項目として負荷試験があります。
「第四十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。」記されており、いずれかのうちの1つに「十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又 は虚偽の報告をした者」
となっています。
そして第十七条の三の三には
「第十七条三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特 殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で 定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令 で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
と書かれており、これは防火対象物の消防設備の総合点検の義務をさしています。
簡単に言い換えれば、消防法における総合点検を行う義務があり、その届出を行わなければ罰金もしくは拘留されてしまうということです。
同時に負荷試験を行なっていないのに行なったという、虚偽の届出を行なった場合にも同様に罰せられますので、ご注意ください。
負荷試験の届出は速やかに所轄の消防署へ
負荷試験を行なった場合の届出は速やかに行いましょう。
行わなければ法律違反となり、担当者と企業に罰則が存在します。
負荷試験を行う際は、消防署に提出できる負荷試験の報告書を準備してくれる業者に依頼するのがベストです。