非常用発電機の負荷運転点検を実施しないと法令で罰せられるのをご存知ですか?

非常用発電機の負荷運転点検を実施しないと法令で罰せられるのをご存知ですか?

月次点検等で行っている無負荷(空ふかし)や6ヶ月に1回の無負荷(空ふかし)運転点検以外に非常用の発電機は「年1回の負荷運転」を実施する義務が法律で定められています。
負荷運転点検を実施しないと、消防法の点検基準で定められている【負荷運転】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられることがあります。

負荷運転点検とは?

有事の際に起動するスプリンクラー設備や屋内消火栓ポンプ、排煙機などを動かす力を負荷と呼びます。実際にそれらの負荷を稼動させて行うか、又は負荷を擬似的に発生させ、非常時に消防設備が稼働できる実際の発電が出るかを試験するのが目的です。

非常用自家発電機の法令点検とは?

法令により非常用自家発電設備の管理者には消火活動に必要なスプリンクラー設備や消火栓ポンプを動かす為の最低30%以上の出力確認点検が義務付けられています。

1. 電気事業法の月次点検(経済産業省管轄)

電気系列と5分程度の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転。

2. 消防法の定期点検(総務省消防庁管轄)

6ヶ月に1回の機器目視点検と1年に1回の総合点検時の負荷運転。

3. 負荷運転点検(総務省消防庁管轄)

1年に1回、消防点検の総合点検の中で、出力確認の負荷運転点検が消防法で義務付けられています。その際に、堆積されたカーボンを燃焼排出させておくためにも、消防予第214号第24の3の点検要領に基づく30%以上の負荷運転点検を推奨しています。

設備の点検不足による二次災害は施設責任となります!

月次点検等で行なっている無負荷運転(空ふかし)だけを行っていると、エンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ非常時に発電機が正常に動かず、消火活動に支障が出る怖れがあります。

非常用発電機の定期点検と負荷運転を行うことで、
いつでも発電機が動かせる体制を維持することが重要です。