非常用発電機の定期点検の法令、どういう法令なんですか?
法令自体は複雑で、はっきり言ってとても分かりづらい内容です。
ポイントは以下の2点です。
- (1)負荷試験または内部観察は必ず6年に一度は行う
- (2)その間の5年間は毎年、3種類の点検方法で非常用発電機の点検を行う
私たちがお勧めするのは、毎年負荷運転試験を行っていただくことです。
理由は各コラムを読んで頂ければ全てご理解いただけると思います。
負荷運転試験に関する法令が厳しくなった経緯
今までの電気月次点検や、消防定期点検では無負荷(空ふかし)点検でも、消防署は、報告書を受理しておりました。しかし、平成28年9月に発表された、自家発電機の劣化調査報告書以降、下記経緯によって、点検内容が厳しくなりました。
平成28年9月 | 経済産業省・総務省消防庁監修のもと、内発協より自家発の劣化調査報告発表。 |
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10月 | 総務省消防庁予防課より、実負荷や負荷試験機を用いた、負荷点検と並列的に分解整備点検を実施する為の検討会が開始される。 |
12月 | 総務省消防庁予防課より、消防予第382号「点検が実施された事を示す記号だけではなく、測定機器の種別・測定容量等に係わる具体的な内容が記入されていること」の通達がなされる。 |
平成29年3月 | 週刊ダイヤモンド社により、週刊誌及びネット上にて「東日本大震災の教訓はどこへ、作動しない非常用発電機の恐怖」が発表される。 |
4月 | 全国消防署より「違反対象物の公表制度」が発表される。 |
6月 | 衆議院内閣委員会にて、猿渡政府参考人に対し、浦野委員より、負荷点検に関する質疑応答がなされる。 |
9月 | 各地域の消防署より、消防関係先に負荷試験点検の指導通達が実施される。 |
平成30年6月 | 自家発電設備の点検方法の改正が告示される。 |
平成30年6月告示の法令について
総務省消防庁が配布しているリーフレットを解説します。
消防庁より「自家発電設備の点検方法が改正されました。」という名前でリーフレットが配布されました。これは非常用発電機の維持に関する部分の平成30年の法令改正を説明したものです。分かりやすく言いますと、設備業者様やビル管理会社様は以下の3点に注目すれば十分です。
POINT1
6年に一度は「負荷試験または内部観察」が義務
POINT2
その間の5年間は毎年点検が義務(予防的保全策、負荷試験、内部観察の3つのうちのどれか一つ)
POINT3
つまり、負荷試験を毎年行えば問題ない!
最新の法令の誤解しやすいポイント
6年に一度の「負荷試験または内部観察」が義務付けられたので「6年に一度、負荷試験を行っているだけ良い」と間違って解釈される設備会社様が多く見受けられます。
実際には、6年に一度「負荷試験または内部観察」が必須、その間の5年間は毎年3つのうちのどれか一つ(予防的保全策、負荷試験、内部観察)の点検方法のいづれかを実施することが法令で義務付けられています。
つまり、非常用発電機は毎年点検が必要ということです。