非常用エレベーターの設置基準
- 非常用エレベーターの設置基準を解説
- 非常用エレベーターの乗降ロビーの設置基準
非常用エレベーターは、消火活動や救助活動をするためのエレベーターです。
建築基準法で設置基準が定められているので、確認していきましょう
非常用エレベーターの設置基準を解説
非常用エレベーターの設置基準は下記のとおり。
- 高さ31m以上の建物
- 高さ31m以上の階の床面積が1500㎡以下なら1基設置する
- 高さ31m以上の階の床面積が1500㎡以上の場合は、3000㎡ごとに1基ずつ増やす
- 複数の非常用エレベーターがある場合は、間隔をあける
- 非常用エレベーターから屋外への避難口までの距離は30m以内にする
- 非常用エレベーターは耐火構造の壁や特定防火設備で囲う
- 非常用エレベーターの出入り口に傾斜を設けて、消化水の対策をする
高さ31m以上の階の床面積に対する、非常用エレベーターの設置台数は下記の表のとおりです。
高さ31m以上の階の床面積 | 設置台数 |
1500㎡ | 1 |
1500㎡以上~4500㎡以下 | 2 |
4500㎡以上~7500㎡以下 | 3 |
7500~㎡以上~10500㎡以下 | 4 |
また、建物の高さが31m以上でも、非常用エレベーターを設置しなくていい条件は下記のとおりです。
- 高さ31m以上の部分の各階の床面積が500㎡以下
- 高さ31m以上の部分が4階以下で、100㎡ごとに防火区画がある
- 高さ31m以上の部分が装飾塔、物見塔、屋窓、機械室の場合
- 主要構造部が不燃材料の工場
- 主要構造部が不燃材料の不燃性物を保管する倉庫
非常用エレベーターの乗降ロビーの設置基準
非常用エレベーターには、消防隊員が一時待機する乗降ロビーの設置が必要です。
乗降ロビーの設置基準は下記のとおりです。
- 乗降ロビーは各階に設ける
- 非常用エレベーター1基に対して、床面積10㎡以上にする
- 乗降ロビーはできるだけ正方形に近い形にして、短い辺でも2.5m以上にする
- 排煙設備を設置する
- 非常用エレベーターの出入り口は不燃材料を用いる
- 乗降ロビーの天井、床、壁は不燃材料を用いて、耐火構造にする
- 屋内消火栓を設置する
- 非常用のコンセントを設置する
- 連結送水管放水口を設置する
- 建物内へのドアの幅は1m以上にする
- 照明設備を設ける
- 中央管理室と連絡できる電話装置を設ける
また、非常用エレベーターは予備電源を使うため、自家発電装置が必要です。
発電機は交流にします。
自家発電で必要となる電力は、非常用エレベーターに最大重量を載せた状態で上昇するときに必要な電力を、1時間使用できる容量にしてください。
また、非常用エレベーターの動力線などは、災害時に作動させるため排煙設備の電気配線を使用します。
まとめ【事前に設置基準を確認しましょう】
非常用エレベーターは、人命にかかわる大切な設備です。
- 非常用エレベーターは高さ31m以上の建物に必要
- 床面積が大きい建物ほど、非常用エレベーターの台数が必要
- 高さ31mを超えていても、非常用エレベーターを設置しなくていいケースがある
- 非常用エレベーターには乗降ロビーが必要
設計前に必ず設置基準を確認しましょう。