非常用エレベーターの設置基準

非常用エレベーターの設置基準を解説

非常用エレベーターは、消火活動や救助活動をするためのエレベーターです。

建築基準法で設置基準が定められているので、確認していきましょう!

非常用エレベーターの設置基準は下記のとおり。

  • 高さ31m以上の建物
  • 高さ31m以上の階の床面積が1500㎡以下なら1基設置する
  • 高さ31m以上の階の床面積が1500㎡以上の場合は、3000㎡ごとに1基ずつ増やす
  • 複数の非常用エレベーターがある場合は、間隔をあける
  • 非常用エレベーターから屋外への避難口までの距離は30m以内にする
  • 非常用エレベーターは耐火構造の壁や特定防火設備で囲う
  • 非常用エレベーターの出入り口に傾斜を設けて、消化水の対策をする

高さ31m以上の階の床面積に対する、非常用エレベーターの設置台数は下記の表のとおりです。

高さ31m以上の階の床面積設置台数
1500㎡1
1500㎡以上~4500㎡以下2
4500㎡以上~7500㎡以下3
7500~㎡以上~10500㎡以下4

また、建物の高さが31m以上でも、非常用エレベーターを設置しなくていい条件は下記のとおりです。

  • 高さ31m以上の部分の各階の床面積が500㎡以下
  • 高さ31m以上の部分が4階以下で、100㎡ごとに防火区画がある
  • 高さ31m以上の部分が装飾塔、物見塔、屋窓、機械室の場合
  • 主要構造部が不燃材料の工場
  • 主要構造部が不燃材料の不燃性物を保管する倉庫

非常用エレベーターの乗降ロビーの設置基準

非常用エレベーターには、消防隊員が一時待機する乗降ロビーの設置が必要です。

乗降ロビーの設置基準は下記のとおりです。

  • 乗降ロビーは各階に設ける
  • 非常用エレベーター1基に対して、床面積10㎡以上にする
  • 乗降ロビーはできるだけ正方形に近い形にして、短い辺でも2.5m以上にする
  • 排煙設備を設置する
  • 非常用エレベーターの出入り口は不燃材料を用いる
  • 乗降ロビーの天井、床、壁は不燃材料を用いて、耐火構造にする
  • 屋内消火栓を設置する
  • 非常用のコンセントを設置する
  • 連結送水管放水口を設置する
  • 建物内へのドアの幅は1m以上にする
  • 照明設備を設ける
  • 中央管理室と連絡できる電話装置を設ける

また、非常用エレベーターは予備電源を使うため、自家発電装置が必要です。

発電機は交流にします。

自家発電で必要となる電力は、非常用エレベーターに最大重量を載せた状態で上昇するときに必要な電力を、1時間使用できる容量にしてください。

また、非常用エレベーターの動力線などは、災害時に作動させるため排煙設備の電気配線を使用します。

【事前に設置基準を確認しましょう】

この記事をまとめます。

  • 非常用エレベーターは高さ31m以上の建物に必要
  • 床面積が大きい建物ほど、非常用エレベーターの台数が必要
  • 高さ31mを超えていても、非常用エレベーターを設置しなくていいケースがある
  • 非常用エレベーターには乗降ロビーが必要

設計前に必ず設置基準を確認しましょう。

非常用エレベーターは、人命にかかわる大切な設備です。

ちなみに、非常用エレベーターには排煙設備が必要です。