消防法の基礎知識
消防法とは、簡単に言えば「火災を予防しよう」「もし発生してしまっても被害を最小限にとどめよう」という趣旨の法律です。目的は、もちろん人の命や財産を守ること。消防法によって、多くの建物に消防設備の設置・点検が義務付けられているのは、火災による被害を最小限にとどめ、人の命や財産を守るためです。
消防法第1条
この法律は、火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
消防法の改正
消防法は、時代背景や起こった災害などを受けて、たびたび改正が行われています。
・新宿区歌舞伎町のビル火災
平成13年9月、新宿区歌舞伎町ビル火災が発生しました。500m2程度の小規模なビルで発生したにもかかわらず、死者は44名にも上りました。この惨事を受けて消防法も改正。消防機関による立入検査・措置命令や罰則などが見直されました。
・長崎県大村市のグループホーム火災
平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで火災が発生し、入所者7名が亡くなりました。この惨事を受けて消防法も改正。火災発生時に自力で避難することが著しく困難な方が入所する社会福祉施設も、消防法の対象となりました。また、スプリンクラー設備などの設置基準も強化されました。
消防設備点検に関する条文
消防設備の設置、および定期的な点検については、消防法第17条で定められています。
・消防法第17条第1項
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
防火対象物とされている施設・建物の関係者は、火災発生時に必要な消火・避難、その他、消防活動に必要とされる設備を政令で定める基準に従って設置し、維持する義務があります。
・消防法第17条第3項の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
防火対象物とされている施設・建物の関係者は、いつ火災が発生しても消防用設備が確実に作動するよう、定期的に点検を受け、消防長または消防署長に報告を行う義務があります。