非常用発電設備の定期点検は、法令によっても定められています
発電設備の保全に関する法令の基準
発電設備の機能を維持するために電気事業法や消防法、建築基準法などの法令によって、維持管理に関する基準が定められ
ています。規制の目的はあくまでも発電設備の機能の維持及び安全性の確保を図るということです。つまり安全確保のために
は、少なくともこれぐらいは必要であるという基準が示されているのです。
電気事業法
電気事業法では発電設備を設置した場合は保安規定を届け出て、保安規定に定めた基準に従って実行することになっています。
消防法
消防法では発電設備の点検基準と点検要領により定期的な点検とその報告を定めています。点検の内容は、作動点検、外観点検、機能点検、総合点検で、施設の用途や重要度によって点検周期と報告期間が違います。点検業務は消防設備点検資 機器点検格者と第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を持つ技術者が行うこととされています。
建築基準法
建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めています。定期点検の対象は特定行政庁が指定する建築物に設置されているもので、概ね半年から1年の周期で点検し特定行政庁への報告が必要とされています。